ダブルケアデイズ

子育ての最中に、介護がやってきた!ひた走る日々。

ダブルケア 介護の中で保険や預金の払い戻しが必要なとき

 

若い時から生命保険はかけているけれど、いざ、本当に生命保険を生かして治療に使おうとしても、本人が保険請求できないという事態は、十分に考えられることです。

急な発作で倒れたり、認知症が進んでしまって適切な判断ができる状態になったりしても、代わりの人では請求の手続きを受け付けてもらえません。いったい、何のために長年生命保険をかけてきたのかということになってしまいます。

本人にかわって請求手続きをするにはどうしたらよいのでしょうか。

 

 

指定代理請求人を決めておくと、保険の請求がスムーズ

要介護者が入院をすることがあると、その支払いに、生命保険や簡易保険などの請求をしなければならないことがあります。そのとき、本人が手続きできればよいのですが、できないとき、家族だからといって、すぐにかわりに手続きはできません。子であっても、親であってもだめなのです。

やはり、個人情報保護の観点から、本人でなければならないという、原則がしっかりと守られています。もっともなことだと思います。

しかし、やはり、請求をしなければならないときというものがあります。そのときは、指定代理請求人を決めておくと、手続きができます。かつて、夫に代わって義母の保険請求についてゆうちょに問い合わせたとき、私にはこの知識がまだありませんでした。そして、息子であっても請求ができないと言われて、

「そしたら、本人ができないときはどうしたらいいんですか⁉︎」

と、窓口の方にぐっと迫ってしまいました。

答えは二つでした。

一つは、亡くなってから受け取る。

もう一つは、指定代理請求人を決める。

義母がかけている保険です。本人のために使うほうがいいと思いましたので、指定代理請求人を決める手続きをすることにしました。

この手続きには、本人の、この人に頼みたいという意思を確認することが必要です。そのころすでに、義母は、外出が難しくなっていたので、担当の方に家に来ていただき、夫を指定代理請求人とする手続きを行いました。

ゆうちょだけではなく、他の保険会社でも、同じ仕組みがあるはずです。

ちなみに、私自身も、現在は、夫を保険請求代理人にすでに指定しています。

 

ただし、受取人ではない

指定代理請求人であるということは、あくまでも、本人に代わって、請求の手続きをすることができるというだけです。保険の受取人になるということではありませんのでご注意を。

できれば、元気なうちに、決めておければいいですね。その後、私が入っている簡易保険について、指定代理請求人を決めてくださいと、ゆうちょの方が来られましたので、順次、各保険について、手続きが進められているのかもしれません。

 

本人が意思表示できないときはどうする?

認知症や病状が進んだり、突然に重篤な状態になったりして、本人が意思を表明できないときは、成年後見制度を利用して、手続きをすることができます。

これについては、次回書きます。

 

💡役に立つかもメモ

 

かやふきんはとても使いやすい

 

長年主婦をしてきましたが、ずっと、使いやすいふきんを探していました。その条件は、

  1. グラスを拭いても、ふきあとが残らない。
  2. 水をよく吸う。
  3. 煮沸消毒ができる。
  4. 乾きやすい。

です。

そして、この条件をすべてクリアしてくれたのがかやふきんです。

 

さらによいのは、使い込むほどに、柔らかくなってくることです。なにかと、「拭く」という作業の多い介護ですが、丈夫で柔らかいという特長が重宝です。

 

若い方は、かや(蚊帳)なんて知らないかもしれませんね。これは、お布団の周囲に吊って、蚊を寄せ付けないようにするものです。ほとんどの家庭で蚊帳を使っていたのは、少なくとも、50年以上前でしょう。私も経験がありません。

需要が少なくなり、奈良県の優れた技術が、他の物へと、転用されていったようです。今は、洋服もありますよ。夏ものを2枚持っていますが、涼しくて着心地がいいです。

 

最近は、デザインも和柄ばかりではありません。先日、アフタヌーンティーさんで、かわいいおしゃれな柄がたくさん並んでいるのを見て、かやふきんのよさを感じている人が増えたのだなあと思いました。

別のお店では、薄手で大判のものを見つけましたが、私にとっては、かやふきんのなかでも、最高の使いごこちです。

キッチン用品の売り場に行くと、つい、見に行ってしまいます。

 

 

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