保険を使う手続きが必要なのに、要介護者本人の意思が確認できないという場合もあります。
病状が重篤なものであったり、認知症が進んだりすると、入院や通院で保険請求の必要があっても要介護者本人はできません。
それでは代わりにと、家族が手続きを行おうとしても、保険請求指定代理人を決めていなければできません。
本人が、指定代理人を決定することができる状態であれば、手続きをとればよいことですが、指定代理人を決めることさえもできない状況のときは、どうすればいいのでしょうか。
成年後見成年後見制度を利用する
成年後見制度とは、「認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分でない方を法律的に支援する制度である」と、裁判所のパンフレットに書かれています。
法務省によるQ&Aでは、
「認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。」
とあります。
ですから、成年後見人は、判断能力が十分でない方にかわり、その方の生活が守られるように財産管理をしたり、契約を締結、履行、取り消ししたりする立場になるわけです。
成年後見制度には、裁判所が後見人を決める、法定後見と、支援を必要とする方があらかじめ誰を後見人にするのかを決めて、公正証書を作成しておく、任意後見があります。
どこまでの権限が与えられるかということは、成年後見制度として決められています。また、成年後見人は、日々の財産管理について、定期的に、裁判所に報告をしなければなりません。
任意後見の場合は、裁判所の決定した任意後見監督人に報告します。そして、任意後見監督人から裁判所に報告がなされます。
このように、後見人が適正な支援ができているのかどうか、裁判所のチェックが入ります。
成年後見人の選出
成年後見人の決定については、後見人になれる可能性のある親族すべての候補から、親族や裁判所が認める人が選出されます。必ずしも、申請した人になるとは限りません。
また、親族に適当な人がいない場合や、支援の内容が複雑な場合などは、裁判所が選任した、司法書士や弁護士が選出されることもあります。
任意後見制度の場合は、あらかじめ、本人が選任した人物が公正証書 によって示され、契約が結ばれているため、このとおり履行されるのが原則です。もし、任意後見が履行されない事情があれば、法定後見が適用されることになります。
成年後見制度を利用する場面
介護をしていると、日々の施設利用や入院、治療において、利用にあたっての契約書、同意書、確認書を書いたり、利用料を支払ったり、そのための、金融機関の手続きを行ったりと、本人にかわって判断をしていかなくてはならないことは、日常茶飯事です。
新聞でもよく取り上げられていたのが、消費者に不利な条件の高価なものを、よくわからないまま買ってしまうというケースです。このようなとき、裁判所が決めた法定後見人なら、本人にかわって、契約取り消しの手続きがとれます。(本人が決めた、任意後見人はできない)
また、入院加療のための保険請求の手続きなども含め、預貯金をいかに、本人のために使うのかという判断が任されます。
場合によっては、介護費用の捻出のため、不動産や株の売却をしなければならないこともあるかもしれませんが、このようなときにも、裁判所が適切であると認めてくれたら、手続きを行うことができます。
そして、さらに、その売却益が、本人のためにきちんと使われていることを報告していくのです。
自分で後見人を決めておくことができる、任意後見制度もある
成年後見制度には、任意後見制度というタイプもあります。
こちらでは、自分の判断能力が十分でなくなったとき、誰に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について、代理権を与えるのかということをあらかじめ決めておくことができます。契約については、公証人の立ち会いのもと、任意後見契約として、公正証書を作ります。
そして、実際に必要になったとき、受任者は、裁判所に、任意後見を履行するため、任意後見監督人の決定について申し立てをします。
監督人が決まれば、公正証書に書かれている事項についての効力が生じます。
ダブルケアで成年後見制度はどのように役立つのか
ダブルケアにおいては、ケアに関係すること以外で、時間を取られないようにしておくとストレスの軽減につながります。
特に、金銭管理においては、適正に行っているということを、親族はじめ関係者にわかってもらう状況を作ることにつながり、無用な憶測を呼ばずにすみます。
もし、財産管理や療養看護について、親族などからなにか不服がもたらされても、監督人と裁判所の存在が、客観的なガードになります。
介護費用は、当初の予定よりも意外とかさむものです。はじめの手続きには少し手間がかかりますが、要介護者本人のために、要介護者の財産をきちんと使って、できるだけ良質で十分な介護体制を組むために、成年後見制度(法定後見制度または任意後見制度)は、たいへん有効だと思います。
また、介護者の立場をしっかりとサポートしてくれる制度でもあると思います。
実際にこの制度をどのように履行していくのかということを、次回書きます。
💡役に立つかもメモ
昆布と干し椎茸を入れると手軽においしさが増します。
ダブルケアではとにかく食事の支度がたいへんです。特に、在宅介護のダブルケアでは、子どもの食べるものと、要介護者の好みや食べられるものの形状が違ったりして、何種類もの準備をしなければならないこともあります。
かといって、レトルトもよくできていますが、こればかりでは飽きもきますし、栄養的にも偏ります。
めんつゆを、麺類だけではなく煮物やお料理の味付けに使うという料理法は、よく紹介されています。私も、なるほど!と利用しています。
ただ、もう一味、うまみを加えるため、ここに、出し昆布と干し椎茸を入れています。すると、ぐっとまるみのあるおいしさが増します。
干し椎茸は、カルシウムの吸収に欠かせないビタミンDが豊富で、子どもの成長にとって大切です。これは、骨粗鬆症が心配される高齢者にとっても同じですね。
もしよければ、出し昆布と干し椎茸とだしじゃこを水に入れて冷蔵庫で冷やしておき、必要なときにめんつゆや濃縮出汁と合わせれば、手早く旨味のあるお料理になりますよ。
ちなみに、お出汁をたっぷり含んだ干し椎茸は、子どもも好きです。